名前と命名に関する豆知識
名前・命名に使える漢字は?
名前に使える漢字は、常用漢字1,945字と人名用漢字983字です。使えない漢字で名前を付けても、
役所で受け付けてもらえないので事前にチェックする必要があります。
旧字体は名前に使えますので、うまく利用するのもひとつの手ですね。また、
人名用漢字も追加されることがありますので、命名する前に最新の情報をチェックしましょう。
また、一、二や壱、弐などの漢数字は常用漢字なので名前に使えますが、1、2、3などの
算用数字やローマ数字を使った命名はできません。くり返しをあらわす記号の「々」などは
『奈々』のように、くり返す場合のみ名前に使えます。「マリー」「コージ」等の長音記号「ー」も
認められていますが、○□△などの記号や、アルファベットを使った命名もできません。
名前の読み方について
漢字に制限はあっても命名された漢字の読み方に制限はありません。
しかし、いくら命名が自由であると言っても、初めて見る人が無理なく正しく読める名前・命名の方が良いですね。
ちなみに漢字には音読み、訓読みのほかに、「名のり」という読み方があります。例えば、「太」という文字の場合、
「タイ、ふと」のほかに、「うず、おお、しろ、だい、た、と、ひろ、ふと、ひろし、ふとし、ふとし、ます、み、もと」
とも読めるのです。これが「名のり」です。漢字辞典にも記載されていますので、命名する前に一度参考にしてみてください。
ミドルネームについて
例えば「山田マリリン花子」という名前で命名して、これを申請しても法律的には認められますが、
戸籍上、名前が「マリリン花子」になってしまいます。常識的には、あまりいい命名とは言えないでしょう。
名づけ・命名に関連する法律
名前を変更する改名は、「養子縁組を解消する場合」や「日常生活に支障を来(きた)す」など、
命名された名前をやむをえず変える理由がある場合に限り、認められます。例えば「漢字が難しすぎる」や
「同姓同名がいて不便」などの名前に関する不具合がある場合、住んでいる地区の家庭裁判所に改姓・改名の裁判を
申し立てをし、その審判を受けることになります。その際、具体的な理由とそれを裏付ける証明のための書類などを
提出しなければなりません。 そうしたことにならないよう、よく考えて命名してあげましょう。 |